No.006
2005年7月25日掲載
- 元配偶者と再婚する場合でも、6ヶ月間待たなければ再婚することはできないのでしょうか?
ある占いで調べたところ、結婚した年がお互いに悪い年だったので、一旦離婚し、すぐに元配偶者(同じ相手)と再婚することを考えています。 元配偶者と再婚する場合でも、再婚禁止期間の6ヶ月間待たなければ再婚することはできないのでしょうか?
20代 女性
- 元配偶者と再婚する場合、再婚禁止期間内でも再婚することができます。
民法第733条第1項の規定により、女性は、離婚後6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることはできません。 この規定は、女性が離婚後に妊娠していることが分かった場合、妊娠している子の父親が誰であるかを明確にし、父子関係の紛争を予防するために設けられています。
元配偶者と再婚する場合は、妊娠している子の父親が誰であるかを特定できるため、再婚禁止期間の離婚後6ヶ月以内でも再婚することができます。 また、離婚時に妊娠していた場合やすでに妊娠できない年齢に達している場合などにも、離婚後6ヶ月以内に再婚することができます。
しかし、離婚後すぐに再婚されることをお考えのようですが、離婚届を提出する役場によっては、事務手続きの都合などの理由により、離婚届と婚姻届を同時に受理することができないことも考えられます。 また、離婚理由としては特殊なケースですので、役場の方に事情を説明し、離婚理由を理解してもらっておかれた方が手続き等がスムースに行われると思います。
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