調停離婚 - 調停離婚
夫婦の一方が離婚に同意しない場合や、離婚に同意できても慰謝料や財産分与の支払額、子供の親権者を夫婦のどちらにするかなど、夫婦間の話し合いだけでは離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てを行います。
調停離婚では、離婚そのものに限らず慰謝料や養育費などのお金の取り決めや、親権者や監護者など子供に関する取り決めなど、離婚に関する全ての問題について同時に話し合いを行い解決できるのが特徴です。 但し、協議離婚と同様に夫婦のお互いが合意しなければ離婚は成立しません。
調停離婚には裁判離婚のような強制力はありませんが、夫婦間の話し合いによって合意に達せず離婚することができなくても、すぐに裁判をすることはできません。 離婚のような家庭間の紛争は、一般の事件とは異なり、どちらに非があるのか判断するのが難しく、原因も複雑なことが多いため、法によって解決することが必ずしも適正であるとは言えません。 そのため、夫婦間で話し合いがつかない場合は、ただちに訴訟を起こして裁判で解決するのではなく調停で解決をはかることが義務づけられています。 これを調停前置主義と言います。
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