調停離婚 - 調停の終わり方
数回の調停を経て夫婦双方が離婚に合意すると、調停は成立したと見なされ調停調書が作成されます。
調停調書には、離婚することのほか合意した親権者やお金に関する事項が記載されます。
調停調書作成後は、不服を申し立てたり取り下げることはできません。
疑問点や合意できないことがある場合は、調停調書の作成時に納得できるまで説明を受けましょう。
調停が成立し調書が作成されたこの日が離婚成立日です。
最終調停期日には、家庭裁判所で調停調書の謄本の交付申請を必ず行いましょう。
調停調書に離婚の記載がされた段階で離婚は成立しますが、戸籍の変更と離婚届の提出を行わなければ法律上離婚は認められません。
調停成立後10日以内に、申し立て人が離婚届、戸籍謄本、調停調書の謄本を、夫婦の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。
届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、戸籍法上の制裁として3万円以下の過料に処されます。
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