面接交渉権 - 子供を連れ去れた場合
もし、相手方に子供を連れ去れてしまった場合は、決して感情的にならず慎重に行動をして下さい。
そして、両親の感情の狭間で、一番苦しんでいるのが子供であることを思い出して下さい。
きちんとした手続きを行えば、子供はあなたのもとに帰って来ます。
子供の心身に悪影響を残すことのないよう、トラブルを最小限にするのも親の務めです。
親権や監護権のない第三者となった親が子供を自分の都合で連れ去る行為は、親権者の親権の行使を妨害しており、このような身勝手な行為を日本の法律は認めていません。 また、親権者であるあなたは、子供に及ぶ危害を取り除き、子の安全を図ることができ、また図らなければならない義務があります。
子供を取り戻す方法は、家庭裁判所に子の監護に関する処分を求める調停を申し立てる方法と人身保護法の適用を求める方法があります。
子の監護に関する処分を求める調停
家庭裁判所に調停を申し立て、相手方との話し合いで子供を取り戻す方法です。
この方法は時間がかかりますが、何度も繰り返し話し合いを行い、双方が納得できるような解決を試みるので、子供の福祉にとってきめ細かい対応ができます。
調停で相手方が、子供の引渡しに合意できなければ、調停は不成立となり審判を求めることになります。
あなたとの生活が子供に悪影響を与えていると判断されない限り、子供はあなたのもとに帰って来ます。
人身保護法の適用
相手方のもとに子供を留めておくと、子供に悪影響を及ぼすおそれがあり、一刻も早く子供を引き取る必要がある場合は、直ちに人身保護法の適用を地方裁判所に請求しましょう。
請求があってから、1週間以内を目処に審問が開かれます。
審問で相手方の行動の違法性が認められると、子供の引渡しを命じる判決が出ます。
もし、相手方が判決に応じない場合は、強制執行となります。
しかしながら、子供が自分の意思で相手方のもとに行った場合は、親権行使の妨害にはならず、子供の引渡請求権は成立しません。
また、実の親であっても、親権者や監護者の承諾なしに未成年の子供を連れ去れば、刑法224条の未成年者略取、又は誘拐罪になります。 日本国内では、子供の連れ去りによる告訴事例はないようですが、アメリカでは現実に誘拐罪が適用された例があります。
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