財産分与 - 財産分与の対象
財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産です。
夫婦が協力して築いたもの全てが対象になると考えて良いでしょう。
主に、不動産や預貯金、株式などが分配の中心になります。
但し、結婚前から個人で所有していた財産は、財産分与の対象になりません。
また、婚姻期間中に相続したり、贈与を受けた財産なども対象から外れます。
| 対象になる財産 | 対象にならない財産 |
|---|---|
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・不動産(土地、建物) ・動産(家財道具、自家用車など) ・現金、預貯金 ・有価証券、投資信託 ・退職金、年金 ・生命保険金 ・会員権(ゴルフ場、リゾート施設など) ・債務(借金) ・個人経営の会社の財産※ |
・結婚前に個人で所有していた財産 ・結婚前に与えられた財産、家財道具 ・相続財産、贈与財産 ・個人で使用する日常品(衣類など) ・会社の財産※ |
※ 夫婦の一方が会社を経営している場合は、会社の財産は会社の名義になるので財産
分与の対象にはなりませんが、個人経営や同一視できる場合は、財産分与の対象となり
ます。
分与の対象にはなりませんが、個人経営や同一視できる場合は、財産分与の対象となり
ます。
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