慰謝料 - 慰謝料
離婚における慰謝料とは、離婚原因を作った側が苦痛を受けた側に支払う損害賠償金のことをいいます。
慰謝料を請求して金銭が支払われるのは、暴力、精神的虐待、不貞行為など明らかに一方に非がある場合のほか、浪費、借金、性交渉の拒否、病気を隠す、過度の宗教活動、犯罪を犯すなど、一見すると慰謝料の請求をあきらめてしまいそうなものまで理由は様々あります。
反対に慰謝料を請求しても金銭を支払われないのは、婚姻関係は破綻しているけれどもその原因が夫婦双方にある場合や、どちらに婚姻破綻の原因があるとはっきり言えない場合、また離婚に至る原因を作った本人が慰謝料を請求した場合などがあります。
つまり慰謝料とは、不法行為による損害賠償請求なわけですから、夫婦のどちらか一方に主たる有責行為がある場合に慰謝料の請求が認められ、双方に有責行為となるものがない場合や双方に婚姻関係を破綻させる行為があった場合、一方の責任とは決められない場合には慰謝料の請求は認められないのです。
慰謝料の金額に、この有責の割合が影響します。
慰謝料には、損害賠償的意味合いのほかに、手切れ金の意味合いをもつ場合もあります。
例えば、浮気や暴力などの不法行為や法定離婚原因はないが、配偶者に対して細かい不満がたまり離婚を決意したとします。
配偶者に対する不満が離婚の原因となっているので慰謝料を支払いたくはないでしょうが、離婚を成立させようと考えるなら、ある程度の金銭を慰謝料として支払わなければならないでしょう。
この場合、授受される金銭は、損害賠償による慰謝料ではなく手切れ金と考えられます。
法定離婚原因がなく相手の配偶者が離婚を望んでいないのなら、裁判離婚にしても離婚を成立させるのは難しいことでしょう。
手切れ金を支払い、自分の将来を買うと思えるなら良い方法かもしれません。
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