子供の連れ去りは、どんな形で離婚時の親権争いに影響するのか?

離婚時には、夫婦間でたくさん決めるべきことがあります。家はどうするのか、財産分与は、慰謝料はあるか、などなど。
それに加えて、未成年の子供がいる場合には、親権者をどちらにするか、を明示しなければ離婚をすることはできません。親権をとりたい、と考えている親は多いでしょう。親権者が決まっていない段階で、子供を連れ去ってしまったら、親権はどうなるのでしょうか?
今回は、離婚が決まる前に子供を連れ去ってしまうことが親権争いにどういった影響を及ぼすのか、を簡単に解説していきます。親権を獲得したい! と考えている方に、本記事が参考になれば幸いです。
子供の連れ去りが違法になるケースと、違法にならないケースの違いとは?
まずは、子供の連れ去りが違法になるケースと、違法にならないケースの違いについて確認していきましょう。
子供の連れ去りが違法になるケースとは?
子供の連れ去りが違法になるケースとは、両方の親が同意していないにも関わらず、どちらか一方の親が勝手に子供を連れ去ってしまうケースです。
たとえば、保育園や小学校などからの無断連れ出し、子供を待ち伏せしてそのまま連れ帰る、(親権が決まったあとだと)面会交流後、親権者のもとに返さない、などが挙げられます。
こういった連れ去りは、未成年者略取罪と呼ばれ、刑法224条によって罰せられる可能性があります。
ただし、離婚前であれば、両親の双方が親権を持っているため、未成年者略取にはあたらない、とされる解釈もあるようです。
子供の連れ去りが違法と判断されない可能性があるケースとは?
ただし、上記のケースでも、連れ去りが違法だと判断されないケースもあります。
それは、家庭内暴力があるケースです。
子供に暴力をふるっていた親のもとから連れ去る行為は、子供にとって利益があることだ、と判断されるため、違法な連れ去りだとはみなされないのです。
子供が連れ去られた場合、親権争いは有利になる? 不利になる?
子供が連れ去られた場合、親権争いは有利になるのでしょうか?不利になるのでしょうか?
それは、個別のケースによって異なります。
たとえば、上記に挙げた違法な連れ去りの場合は、親権者として的確な判断をできないのでは、と判断され、不利になる場合があります。
ですが、普段養育を主に担っている側(日本の場合、ほとんどの場合が女性側)が連れ去った場合、違法だとみなされないことも多いようです。
ただし、子供がはっきりと意思を示せる年齢に達しているにも関わらず、子供の意思をまったく無視した連れ去り行為を行っていたり、普段子供の面倒をまったく見ていなかったにも関わらず、唐突に連れ去ったりした場合は、親権争いにおいて、不利になる可能性が多いに考えられます。
子供が連れ去られた場合、どうしたらいい?
次に、子供が連れ去られてしまった場合、どういった行動をとるべきか、についても確認しておきましょう。
子供の身の安全を確認する
子供が連れ去られたら、まずは、子供の身の安全を確保する必要があります。
連れ去りと言うぐらいですから、そもそも子供の所在がわからない場合もあります。
それに加えて、DV、モラハラなどがある配偶者に連れて行かれ、子供の心身が危険に晒されている可能性があるようなら、警察に相談することも検討してみましょう。
子の監護者指定、もしくは引き渡し審判を申し立てる
子供の所在が確認できても、無理に引き戻すことはしてはいけません。
きちんと法に則った手続きを行わないと、逆に立場が不利になってしまう可能性があるのです。
子の引渡し審判を申立てましょう。また、監護者指定審判も併せて申立てましょう。
これらの申立を行い裁判所の判断を仰ぐことで、連れ去りを行った配偶者よりも自分のもとで暮らすほうが子の福祉になる、とはっきり示せれば、大手を振って子供を取り戻すことができます。
人身保護請求を申し立てる
前項の子の監護者指定、もしくは引き渡し審判を申立て、結果が出たにもかかわらず相手が子供を引き渡さない場合や、子供の安全という観点から速やかに対応することが望まれる場合には、人身保護請求を申し立てましょう。
本来、人身保護請求とは、子供への虐待が行われている場合などが想定されていますが、連れ去りの結果裁判所からの命令に従わない場合でも適応可能です。
ただし、人身保護請求を申し立てる場合には、必ず、弁護士を代理人として立てる必要があります。
子供が連れ去られた場合の相談先とは? 弁護士に相談しよう!
さいごに、子供が実際に連れ去られてしまったら、誰に相談すべきか、について確認しておきましょう。子供が連れ去られてしまったら、親権を得るために不利にならないためにも、一秒でも早く、子供の引き渡しを求める必要があります。
連れ去りを放置していたら、相手に養育の実績を与えてしまうことになりますから、すぐにでも子の引き渡し審判を申し立てるのが吉です。
連れ去られた状況の如何によっては、こちら側の申し立てが認められない場合もあり得ますが、それでも早期に子供との交流ができるように、行動を起こしておくことは必須です。
子供の引き渡しの申し立てを行い、すぐに子供を引き渡してもらえない場合でも、早めに面会交流だけでもしたい旨を伝えておきましょう。
子供との交流が全くない状況が続き、相手側に養育の実績が積み上がっていく状況が長引けば長引くほど、親権獲得という点においては不利になりますから、場合によっては、面会交流調停の申し立ても検討してみましょう。どういった手順で申し立てを行うのか、など素人にはわからない点も多いですから、子供が連れ去られた時点で、親権分野を得意とする弁護士に相談するのが良いでしょう。