配偶者の浮気相手に慰謝料を請求するための条件とは?
配偶者が浮気をした場合、浮気した配偶者に慰謝料を請求するのは当然の権利として、配偶者の浮気相手にも慰謝料請求したいという場合があります。
浮気相手に慰謝料を請求することが可能な場合も多いですが、浮気の状況によっては慰謝料請求が難しいこともあります。
まずは、浮気相手に慰謝料を請求できる条件を見てみましょう。
- 浮気相手が故意に浮気を行った
- 相手が既婚者だと気づいても浮気関係を継続した
- 配偶者と浮気相手の浮気によって夫婦関係が破綻した
このような条件が揃っていた場合、浮気相手にも慰謝料を請求することが可能となります。
特に、浮気を配偶者と浮気相手のどちらが主導したかが重要になります。
配偶者が既婚者だと知りながら、浮気相手が配偶者に迫った場合には、その浮気は浮気相手が主導したと言えます。しかし、配偶者が浮気を主導していた場合は浮気相手に慰謝料を請求できないこともあります。
また、浮気相手が肉体関係を望んでいたかも重要になり、浮気相手が肉体関係を強要されていたケースでは、浮気相手から浮気した配偶者に損害賠償請求されるケースもあります。
浮気相手に浮気の慰謝料を請求するときは、配偶者と浮気相手の関係をよく確認してから請求することになります。
浮気相手に請求する慰謝料の金額
浮気相手への慰謝料請求を検討するとき、請求する側としては、配偶者と同じ金額やそれよりも多くの金額を浮気相手に請求したいと思うかもしれません。
しかし、実際には浮気相手に請求する慰謝料の金額は、請求先の経済力や社会的地位、浮気を主導した割合など、様々な要素を加味して決定することが多いです。
また、浮気相手の収入が少なく、慰謝料の請求をしても回収が難しい場合は、浮気相手に高額の慰謝料を請求する意味があまりありません。
また、すでに配偶者に慰謝料を請求している場合、浮気相手に慰謝料の請求が認められないケースがあります。
配偶者の浮気に対する慰謝料として妥当な金額が300万円だったとして、その300万円を配偶者から慰謝料として受け取っていた場合、すでに浮気行為に対する損害は賠償したとみなされるため、浮気相手に対して別に慰謝料を請求することはできません。