離婚するために必要な条件とは?
離婚したい。そう考えても、相手が同意しなければなかなか話は進みません。相手と話し合って離婚することを協議離婚と言います。
協議離婚で決着がつく場合はよいですが、一方は離婚を望んでいるけれど、もう一方は拒否している、という場合もありますよね。そういった場合は、裁判所で第三者を入れて話し合って離婚を決定します。その場合、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかをすることになります。
現在、日本では9割以上の夫婦が協議離婚で離婚をすると言われていますが、逆にいうと10組に1組は離婚の際に、第三者の介入を必要とするほどもめている、ということでもあります。第三者を介入させて離婚について話し合う場合、相手が嫌がっていても離婚できる場合と、できない場合があります。
今回は、調停離婚、審判離婚、裁判離婚などの場合で、相手の同意がなくても離婚できる条件と、離婚できない条件を紹介していきます。離婚したいけれど、話し合いでは決着がつきそうにない、という方はぜひ本記事を参考にしてみてください。
離婚できる条件とは?
まずは法律で定められている離婚できる条件について確認しておきましょう。
法廷離婚事由(法律で定められている離婚の条件)は、おおきく五つありますので、ひとつずつ簡単に紹介していきます。
1. 相手の不貞行為
不貞行為とは、浮気のことです。ただし、キスをしたり、心が傾いたりしただけでは不貞行為とはみなされません。不貞行為とはずばり肉体関係を伴う浮気のことです。
不貞行為の明らかな証拠(ラブホテルに出入りしている写真、性交渉の最中の写真、浮気相手の自宅に頻繁に出入りしている写真など)がある場合は、離婚の正当な事由とみなされ、離婚することができるとともに慰謝料の請求(相場は50万~300万円程度)をすることができます。
2. 悪意の遺棄
夫婦の間には、3つの義務があります。
1つ目は同居の義務、2つ目は協力の義務、そして3つ目は、婚姻費用分担義務です。
3つ目の婚姻費用分担義務を、結婚生活が破綻することをわかっていながら果たさないことを、悪意の遺棄と呼びます。
結婚して生活を共にしているにも関わらず、家にお金を一切いれない、などは正当な離婚に事由となり得るのです。
3. 3年以上の生死不明
3年以上行方不明になっており、生死が不明の場合は一方的に離婚することができます。
ただし、3年間会っていない、というだけでは不十分です。会っていないけれど生きていることを知っているとか、ときどきメールで連絡をとっているとかいう場合は、それだけの理由で一方的に離婚することはできません。
4. 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
強度の精神病にかかってしまい、いつ治るかまったく先の見通しがつかない、という場合、同居の義務や婚姻費用分担義務、協力義務を果たすことが著しく困難になります。
医師の診断書をとり、こういった義務を果たすのが困難で回復の見込みがないと判断された場合は、離婚することができます。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
法律では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」も離婚の事由として挙げられています。どういった事例が「その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」に当てはまるかというと、DV・モラルハラスメント・長期間のセックスレス・性的虐待・義両親との修復できない不仲、などが挙げられます。
こういった事例に当てはまる場合は、相手が拒否しても離婚できる可能性が高いので、弁護士をはじめとした専門家に相談してみましょう。弁護士のあてがない方は法テラス(所得制限ありで無料相談もできる)などを活用してみましょう。
離婚できない条件とは?
次に、法廷で争っても離婚できない条件についても確認しておきましょう。
離婚の理由でよく挙げられるものに性格の不一致があります。これは、協議離婚で離婚した場合に夫婦の話で会って、法廷で、性格が合わないので離婚したい、といっても、それだけでは離婚の正当な事由として認められることはありません。
また、証拠がない状態での離婚は困難です。
たとえば、相手からモラハラされた!浮気された!と主張しても、本人が否定しており、まったく証拠がない場合、どちらの証言を信用していいのかはわかりません。
そのため、離婚を速やかにしたいという場合には、なにをおいても証拠集めが大切になってくるのです。
ただし、離婚できない条件に思えるものでも、諸々の状況によっては審判の結果が変わることもありますから、まずは気軽に弁護士などの法律の専門家に相談してみることをお勧めします。
さいごに
今回は、離婚できる条件とできない条件について簡単に解説してきました。離婚を検討している方は、まずは弁護士に相談し、じっくりと戦略を練りましょう。