財産分与の対象と対象外になる物

財産分与の対象と対象外の財産とは?借金やローンなどは対象?

離婚する際、結婚生活を送っている間に買ったマイホームやマイカー、貯めたお金などは夫婦2人で分けることになります。


これを財産分与と呼びますが、財産分与の中でも夫の退職金や預貯金などはどうすればいいのでしょうか? また、マイホームやマイカーはどうやって分ければいいのでしょうか?
さらに、子ども名義の預貯金や学資保険、児童手当などについても、財産分与の対象になるのかお教えします。


財産分与の対象となるもの

まず、財産分与の対象となるものに次のようなものが挙げられます。


  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 生命保険
  • ゴルフ会員権
  • 住宅ローンやマイカーローン
  • 結婚後購入した家具や家電
  • 自家用車

注意するべきことは夫婦の共有名義だけでなく、夫婦いずれかの名義であっても、結婚後協力し合って築いた財産は共有財産となり財産分与の対象となることです
ただ、日常生活で使用する家電や家具などは、経年劣化等でほとんど価値がなくなるため、実質財産分与の対象とならないこともあります。


もちろん、退職年金や退職金についてはすでに支給されている場合、財産分与の対象となります


また、数年以内に退職が決まっており確実に退職金が支給されるという場合に退職金は財産分与の対象となりますが、退職時期が決まっておらず、退職金の支払いが未定な場合は財産分与の対象外になることが一般的です。


財産分与の対象外になるもの

いっぽうで、財産分与の対象外となるものにはどういうものがあるのでしょうか?


当然ですが、結婚する前から夫婦それぞれが所有していた財産は財産分与の対象外で、これを特有財産と言います。
特有財産には結婚前に貯めていたお金や、結婚の際に持ってきた家財道具などがあります


さらに、結婚後取得したもでも、親から相続したものについては夫婦が協力し合って取得したものではないので、財産分与の対象外です。


一般的に、結婚後夫婦いずれかが単独で使うことを前提に購入したものについては財産分与の対象外となります。


借金は財産分与の対象になるのか

では、借金は財産分与の対象になるのでしょうか


借金のうち夫婦いずれかが借り入れたものについては財産分与の対象外で、夫婦が共同生活を営むために借り入れたものは財産分与の対象となります


たとえば、生活費が不足するために借りたお金家族で使用するためのマイカーを購入するためのローン、家族で住むために買った家のローン…などは財産分与の対象となるわけですね。


最終的に離婚の際、財産をプラスマイナスしてプラス分をどう分けるかと話し合っていくことになります。


マイナスになれば、分ける財産がないということになり、夫婦のいずれかが借り入れたお金については本人が返済していくということになります。


子ども名義の財産は財産分与の対象か

子ども名義の預貯金

では、夫婦が離婚する際お子さんがいた場合、子ども名義の預貯金は財産分与の対象となるのでしょうか?


子どものために貯めたお金はあくまでも子どものためのお金ですので、財産分与の対象になるのはおかしいと思うのは当然ですが、一般的に財産分与の対象となります
その理由は財産分与の対象になるかどうかはその名義が誰かということではなく、夫婦が協力し合って築いた財産かどうかによるからです。


そのため、子どもが親戚からもらったお年玉や小遣い、祖父母から遺産をもらった場合などは子どもの固有財産となるため、財産分与の対象からは外されます。


学資保険

では、子どものために加入している学資保険は財産分与の対象となるのでしょうか?
学資保険には契約者と被保険者、受取人いますが、契約者が子どもの父母となっている場合だと夫婦が協力し合って得たお金で保険料を支払っていることから夫婦の共有財産となるため、財産分与の対象となります。


ですが、契約者が祖父母などになっている場合では学資保険は夫婦の財産ではないので、財産分与の対象外です。


児童手当

では、児童手当は財産分与の対象となるのでしょうか?


一般的に児童手当は財産分与の対象となります。
もちろん、児童手当は子どものために支給されているものですが、給付されるのは子どもの親であり、婚姻中に得ている児童手当については夫婦の財産とみなされるからです。


ほとんどのご家庭では児童手当をお子さんのために貯めていることかと思いますが、離婚の際の財産分与の対象となるため注意が必要です。
もちろん、夫婦が別居後子どもを監護している親が支給されている児童手当はその親が監護に基づきもらうべきものだと考えます。


つまり、別居後に支給されている児童手当については財産分与の対象外となるわけですね。


まとめ

離婚の際に財産分与の対象となるもの、ならないもの、子どもの財産についてまとめてみました。
離婚の際財産分与でもめないように、しっかりと理解しておいていただきたいです。


ここでご紹介したことがみなさんのお役に立てばと思います。


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